全国会規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、天心無限會と称する。(以下本会と称する)
     
(組織)
第2条 本会は、PL学園剣道部に在籍し卒業した者及び在籍経験した者で組織する。
     
(目的)
第3条 本会は、剣道の普及振興並びに母校の発展に寄与し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
     
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) 母校の発展に関すること
  (2) 会員相互の親睦に関すること
  (3) 剣道の普及振興に関すること
  (4) その他本会の目的に関すること
     
(事務局)
第5条 本会は、事務局を置く
  本会は、全国理事会にはかり事務局を置く。

第2章 会 員

(会員)
第6条 本会は、次の会員を以って組織する。
  (1) 会員はPL学園剣道部に在籍及び在籍経験した者で、第7条 第1項を満たすものとする。
     
(会員の権利と義務)
第7条 本会会員は、本会所定の会費を本会に支払わなければならない。
2.  会員は、住所を移動した場合届けなければならない。
3.  会員が死亡又は除名されたときは、本会会員の身分を失ったものとする。

第3章 名誉会員

(名誉会員)
第8条 本会は、名誉会員を置くことができる。
  2. 名誉会員は、母校並びに本会に対して特に功労があった者を会長が推薦し、全国理事会において承認を受けた者とする。

第4章 会 費

(会費)
第9条 会費の額並びに支払方法は、全国理事会で定める。
     
(会費の納期)
第10条 本会の会費は、会計年度内に全額納入しなければならない。
     
(会費の減免)
第11条 本会の会員にして長期疾病及び災害等により本会所定の会費の支払が極めて困難な者は、申請に基づき全国理事会の議を経て、復帰するまでの期間を前提として会費を減免、またはその納入を延期することができる。
     
(会費の返還)
第12条 本会に納入された会費はいかなる理由があっても返還しない。

第5章 役 員

(役員の種別と定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
  (1) 会長 1名  
  (2) 副会長 若干名  
  (3) 理事長 1名  
  (4) 副理事長 1名  
  (5) 常任理事 若干名  
    (常任理事のうち総務担当、財務担当、事業企画担当とする)
  (6) 理事 各支部会長及び各支部の代表者
  (7) 監事 3名  
         
(役員の選出)
第14条 役員の選任方法は次のとおりとする。
  (1) 会長、副会長は全国理事会において選出する
  (2) 理事長及び副理事長は理事の中から全国理事会に諮って会長が指名する
  (3) 常任理事は会長が推薦し全国理事会が承認する
  (4) 理事は各支部の会長及び各支部から選出する
  (5) 監事は全国理事会において選出する ただし、他の役員と兼任は認めない
         
(役員の職務)
第15条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時または欠けた時は会長の職務を代行する。
3.  理事長は会長の旨を受け会務を掌理する。
4.  副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時または欠けた時は理事長の職務を代行する。
5.  常任理事、理事は全国理事会の決定により会務を分掌する。
6.  監事は本会の業務と会計を監査し、全国理事会に報告しなくてならない。
         
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任は妨げない。
         
(役員の補充)
第17条 役員の欠員が生じたときは、本会規約第14条に従い補充することができる。その任期は前任者の残任期間とする。
         
(会長先決)
第18条 会長は、全国理事会の決議を要する事柄でありながら、緊急必要事項について応急の処理をすることができる。ただし、後日全国理事会への報告が必要である。

第6章 会 議

(会議)
第19条 本会の会議は、全国理事会、常任理事会とする。ただし、会長は必要に応じ会議を開催することができる。

第7章 全国理事会

全国理事会の構成・種別及び開催等)
第20条 全国理事会は、本会最高の議決機関であって、会長、副会長、理事長、副理事長、理事及び常任理事を以って構成する。
2.  全国理事会は、定時会と臨時会の二種とし会長がこれを召集する。
3.  定時会は毎年1回原則として開催する。
4.  臨時会は会長が必要と認めた場合に開催する。(理事の3分の2以上または監事から、臨時会の招集の要求があった場合は、会長は速やかに臨時会を招集しなければならない)
     
全国理事会の権能)
第21条 全国理事会は、次の事項を議決する。
  (1) 規約及細則の改正
  (2) 事業計画及び予算
  (3) 事業報告及び決算
  (4) その他規約に定められた一切の事項
     
(議長及び議事録署名人)
第22条 全国理事会の議長及び議事録署名人は出席理事の中から選出する。
     
(監事の権能)
第23条 監事は全国理事会に随時出席して意見を述べることができるが表決に加わることはできない。

第8章 常任理事会

(常任理事会の構成)
第24条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事を以って構成し会長が随時必要な場合にこれを召集する。
     
(常任理事会の権能)
第25条 常任理事会は、本会の業務に必要な事項の審議を行う。
  (1) 全国理事会により付託された事項
  (2) 事業計画及び予算に基づく会務の実施
  (3) 全国理事会に提出する議案の作成
  (4) そその他本会の運営業務執行に関する事項

第9章 委員会

(委員会)
第26条 本会は専門事項に関して委員会を設置することができる。

第10章 会計及び財産

(会計年度)
第27条 本会会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
     
(財産の構成)
第28条 本会の財産は、次にあげるものを以って構成する。
  (1) 会費
  (2) 寄付金
  (3) 前年度繰越金
  (4) その他の収入
     
(財産の管理)
第29条 本会の財産は、会長が代表としてこれを管理し、毎年その状況を理事会で報告しなければならない。
     
(経費の支弁)
第30条 本会の経費は財産をもって支弁する。

第11章 賞 罰

(表彰)
第31条 会員で本会に功労のあった者及び剣道界に貢献した者は、常任理事会の議決によって表彰することができる。
     
(処罰)
第32条 会員で本会の目的趣旨に反し、またはその対面を汚した者は全国理事会の議決によって適当な処置を講ずる。

第12章 会則の改正

(規約及び細則の改正)
第33条 本会規約及び細則の改正は、常任理事会及び全国理事会において出席者の3分の2の賛成を以って議決されることを要する。

第13章 慶 弔

(弔慰)
第34条 会員が死亡した場合は会長に報告し、次のとおり慶弔する。
  (1) 会員が死亡した場合は、弔電、弔慰金 10,000円とし各支部会長が弔問する。
  (2) 本会役員が死亡した場合は、弔電、生花、弔慰金 10,000円とし会長が弔問する。
     
(慶賀)
第35条 会員または本会役員が本会に関する事柄又は他の事由によって母校及び本会の名声をたからしめた時は祝賀の意を表する。

 

[附則]
1. この規約は平成24年11月23日から施行する。
2. この規約は平成27年5月4日から施行する。